平成31年3月末までの特例納付制度とは?
資産運用について色々と調べるために、ネットサーフィンをしていたら日本年金機構のページで、こういう情報を目にした…
納めることができなかった付加保険料を過去10年間までさかのぼって納めることが可能
ワイ「マジで?」
ちなみに付加年金というのは月々の国民年金保険料にプラス400円する事で、将来に年金を受給する時に払った付加保険料のトータルの半額を1年で貰えるというシステムである。
簡単に言うと、400円払えば半分の200円を1年で貰える。つまり2年で元が取れる非常にお得なシステムなのである。
40年納めれば、400円×12ヶ月×40年÷2=96000円も1年で貰える事になるので、自営業者には非常に有り難いシステムなのだ。私は3年ぐらい前にこのシステムに加入して継続して払っている。
ワイ「加入する前の分も払えるなんてメチャクチャお得じゃないか!」
しかもホームページを見ると、「平成31年3月31日まで」って書いているので、詳しく聞こうと思って年金事務所に行って来た。
結果発表
ワイ「あの…付加年金の特例納付制度について詳しく知りたいんですが」
年金事務所の職員「あぁ…アレ?あの制度はたぶんあなたの年齢では関係ないと思うよ。」
ワイ「えっ?!」
年金事務所の職員「まあ一応調べましょうか。年金手帳と身分証明書だしてください。~~~(記録を調べる職員)~~~やっぱりあなたは対象じゃないですね。」
ワイ「(ガーン)」
職員さんとのやり取りはこんな感じで、結論を言うと、私には全く関係ないみたいでした。
職員さん曰く、平成26年3月まで、付加年金加入者は納付期限である翌月末までに保険料を納めないと「辞退した」と見なされる非常に厳しいルールだったみたいで、それが平成26年4月から納付期限が2年に緩和されたらしい。
それで今回の特例納付制度は平成26年3月以前に付加年金に加入していて、翌月の納付期限を守れなかった人達のために設けられた救済処置らしい。
つまり私みたいに「3年前に付加年金に加入したけど、加入してなかった期間の分も納めて年金を増やしたい!」みたいな人達のためのルールではないらしい。
なので平成26年3月以前から付加年金に加入していて、当時の納付期限を守れなかった記憶がある方は年金事務所に行ってみる事をオススメする。(対象者には通知が送付されてるみたいだが…)